自営になっても再就職手当の申請はできます。

失業保険対象の方で、これから自営業を始めようと考えられている方へ

自営でも要件を満たせば、再就職手当の申請はできますので

雇用保険の失業等給付受給者資格者のしおりから自営に係ることのみを抜粋しました。

※このしおりは平成30年度にハローワークから頂いたものから抜粋しています。

 

私が、今回フリーランスとして働くことを決めた日に・・

1.ハローワークに仕事が決まった報告の電話を入れました。

2.その2日後にハローワークへ行き手続きをしました。

 

自営だから、再就職手当の申請ができるなんて全く考えていませんでした。

きちんとハローワークのしおりを読んでいなかったのは私だけなのかもしれませんが・・・

再就職手当のことなど全く考えてすなかったので逆にビックリしました。

 

以下の「自営 再就職手当を申請される方へ」はハローワークから頂いた書面をそのまま記載したものです。

 

自営 再就職手当を申請される方へ

 

1 申請期間
下記①~③のうち、いずれか一番早い日の翌日から1ケ月以内です。

 

①雇用保険適用事業所の設置日(従業員を最初に雇い入れた日)
②法人税登記事項証明書の「法人設立登記日」
③税務署へ提出する個人事業の開業届出書の「開業年月日」

 

2 提出書類

①再就職手当支給申請書
②雇用保険受給者証 (写真付のカード)
③雇用保険適用事業所設置事業主控の写し
④法人税登記事項証明書の写し
⑤税務署受理印のある個人事業の開廃業届出書事業主控の写し
⑥業務請負契約書、代理店契約書、フランチャイズ契約書等の写し
⑦事業所・店舗の工事・賃貸契約書の写し
⑧その他[                         ]

※提出書類に不備があると受理できないこともありますのでご注意ください。

 

3 提出方法
本人又は代理人が持参されるか、もしくは郵送(できれば簡易書留)のいづれか。
(郵送の場合は消印日が提出日となります。)

 

4 結果報告時期
再就職手当は、調査を行いますので、支給・不支給の決定には申請書を受理してから1ヶ月半から2ヶ月程度かかります。なお、支給・不支給の結果については文章で自宅に通知します。(受給資格者証も返却します)
※再就職手当は、申請したら必ず支給されるものではありません。
再就職手当の支給額は、基本手当日額×支給残日数×6割または7割です。
*再就職手当の算定に係る基本日額には上限があります。毎年8月1日に改定されます。
平成29年8月1日現在、4,914です。但し、離職時の年齢が60歳未満の方は6,070円です。

 

5 受給期間内に廃業したときは(しおりP27)
受給期間内に廃業等により失業状態になったときは、再就職手当を受給した後でも、残りの日数の範囲内で基本手当の受給を再開できる場合があります。廃業となったときは、雇用保険受給資格者証を持参の上、廃業日の翌日以降すみやかに安定所へ来所ください。

※契約書等は、必ず双方の印鑑が必要です。

 

p27と記載があったのでしおりのp27わ見たのですが、常用就職支度手当の申請手続きの仕方と

その他の就職促進給付の項目しかなかったので違うページを探してみました。

すると・・

 

雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりP20より

 

自営業を検討される方へ

 

自営業を開始した場合は、実際の事業活動を始めたときではなく、自営の準備に専念することとなった時点で失業の状態ではなくなったと判断されます。

以下のような事実があった場合は、原則として、自営の準備を始めているとみなされます。

・会社を設立するための準備を行った。(定款の認証・出資金の払込、登記等)

・事務所の賃貸借契約を締結した。

・事業を開始するのに必要な備品を購入した。

・フランチャイズ契約を結んだ。

など

 

※自営をお考えになっている方はお早めに窓口にご相談下さい。

事業を開始した場合も要件を満たせば再就職手当に該当します。(詳しくは「事業を開始した場合の支給要件」23ページをご覧ください。

 

雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりP23より

 

事業を開始した場合の再就職手当の支給要件について

 

事業を開始した場合も、次の要件を全て満たしている場合に再就職手当が支給されます。

①待機が経過した後に事業を開始(準備期間がある場合は準備開始日)したこと。
②離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了日後1ヶ月経過後の事業を開始(準備期間がある場合は準備開始日)したこと。
③受給期間内に開始した事業により被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となること。
または法人登記事項証明書や個人事業の開業届の写し等の客観的資料により事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき、かつ1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると安定所長が認めたものであること。
④事業開始日(準備期間がある場合は準備開始日)前3年以内に、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。

 

以上のようにあちらこちらに詳しく記載がありました。

この要件を満たすための順番を抜粋して以下にまとめておきますので

これから自営を検討されている方は参考にしてください。

 

自営業の開始時に伴う再就職手当申請の要件とは

 

1.過去3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。

2.給付制限ありとなしの場合

・給付制限がない場合・・待機期間が経過した後に事業を開始(準備開始日)を行わないと要件が満たされません。

・給付制限がある場合・・自己都合退職の場合は、給付制限がありますので、まず待機満了日後1ヶ月経過後に事業の開始(準備開始日)を行わないと要件が満たされません。

3.提出書類の確認

・提出する書類に乙甲それぞれの印鑑があるか確認しましょう!

・開廃業届出書事業主控は税務署に申請した際、控に受領した確認に印鑑を押していただけます。

4.提出期限

開業開始日・準備期間がある場合は準備開始日のいづれか早い日の翌日から1ヶ月以内

 

正しく申請すれば、ハローワークの方は申請できるものは、教えてくれますので、正しく受給できるようにしましょう!